| 里親促進事業とは、里親制度の円滑な運営及び促進を図るための事業をいいます。具体的には、里親を希望する者を訪問して希望や意見の聴取をはじめ、預ける児童の状態説明、里親の手続きなどの説明や指導、里親と預ける児童とを対面させて双方の意見調整を図ることなどの活動が行われています。 |
| 里親とは、保護者がいない、あるいは保護者の監視が不適格と認められる家庭の児童を、一時的あるいは長期的に預かり療育する者をいいます。里親には「療育里親」・「親族里親」・「短期里親」・「専門里親」の4種類があり、それぞれの里親を希望するものの中から、適当と認められる者を都道府県知事が認定します。 |
| 在宅老人福祉対策には、要援護老人対策事業と社会活動促進事業とがあります。要援護老人対策事業には、介護保険の適用範囲内のサービスでの訪問介護、短期入所生活介護、通所介護などがあります。そのほか、介護保険の適用外のサービス、介護予防・地域支え合い事業などがあります。社会活動促進事業には、シルバー110番(高齢者総合相談センター)事業などがあります。 |
| 「高齢者の生きがいと健康づくり推進事業」とは、高齢者がこれまでに培ってきた経験や知識、技術などを、社会や企業などで生かせるような各種事業を展開することが目的です。閉じこもりがちな高齢者に対して様々な施設を活用して、通所介護などの福祉サービスを提供します。 |
| 研修事業には2種類あります。ひとつは在宅心身障害児(者)の家族を対象として、家庭での心身障害児の療育を目的に専門スタッフが講義や実技指導などの研修を行なうものです。もうひとつは、在宅心身障害児(者)をサポートするボランティアを対象にして、心身障害児の療育に必要な知識を専門スタッフが講義したり、実技指導や施設での研修を行なったりする事業です。 |
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