福祉・介護用語集


パソコン用語集「〜とは」

 当サイトでは、
 最近、高齢化社会等の問題や親が介護検定を受けたり、知り合いが介護施設で働いていたりと、
 私のまわりで良く耳にする福祉・介護用語は難しくわかりにくいものばかりです。
 私のような方が他にもおられると思い作成してみました。
 基礎の福祉・介護用語ばかりで、お役に立てるかどうかわかりませんがご利用ください。


TOP  軽費老人ホーム

軽費老人ホーム

軽費老人ホームとは、利用者の家族・住宅の環境などによって、軽費老人ホームにはA型とB型、介護利用型軽費老人ホームの3種類に分かれていて、A型の利用者は、60歳以上で利用料金の2倍相当以下の収入があり、身寄りのない者、家庭の事情によって家族との同居が困難である。B型は、60歳以上で家族・住宅問題で居宅での生活が困難なものが対象です。運営は地方公共団体、または社会福祉法人が行ないます。


軽度生活支援サービス

軽度生活支援サービスとは、ひとり暮らしの高齢者や、高齢世帯で日常生活上で援助を必要とする人を対象に、健康面や、栄養管理のアドバイス・援助するサービスです。外出時の援助や家事の援助、代筆、庭のお手入れなども行います。


グループホーム

グループホームとは、軽度から重症の障害者や高齢者などが介護スタッフとともに共同生活する形態のことをいいます。同居するスタッフは入所者の能力を最大限活用するために、家事などはできるだけ最小限の手助けとして利用者がそれぞれ自分の役割を持って生活しているのが、グループホームの特徴です。少人数であることから利用者同士に親和関係が育ちやすく行動障害も落ち着くといった効果もあります。公的制度としては、知的障害者グループホーム、精神障害者グループホームなどが認められています。また痴呆の高齢者及び児童を対象にしたグループホームもあります。


教育基本法

教育基本法とは、教育目的、教育方針、教育の機会均等、義務教育、男女共学、学校教育、社会教育、政治教育、宗教教育、教育行政に分かれていて、日本の教育に関する基本的な指針を定めた法律です。


教育委員会

教育委員会とは、地方公共団体の長が任命した5人の委員から構成される各自治体に設置された教育行政に関する委員会です。合議制をとり、自らが決定権を有しています。職務権限は、地方教育行政法第23条により、@教育委員会で既定する学校その他の教育機関の設置、管理および廃止、A学校その他の教育機関のように供する財産の管理、B教育委員会および学校その他の教育機関の職員の任免とその他の事業に関すること、C学齢生徒および学齢児童の就学ならびに生徒、児童および幼児の入学、転学および退学に関すること、D学校の組織編制、教育課程、学校指導、生徒指導および職業指導に関すること、E教科書その他の教材の取り扱いに関すること」など19項目が定められています。


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