福祉・介護用語集


パソコン用語集「〜とは」

 当サイトでは、
 最近、高齢化社会等の問題や親が介護検定を受けたり、知り合いが介護施設で働いていたりと、
 私のまわりで良く耳にする福祉・介護用語は難しくわかりにくいものばかりです。
 私のような方が他にもおられると思い作成してみました。
 基礎の福祉・介護用語ばかりで、お役に立てるかどうかわかりませんがご利用ください。


TOP  育成医療

育成医療

育成医療とは、障害のある児童に対して、手術などの必要な治療を行なうことによって、機能の回復、障害の除去や軽減が見込まれる場合に適用になります。肢体不自由児、視覚障害、聴覚障害、音声・言語障害、心臓障害、腎臓障害、HIVによる免疫の機能障害などです。児童福祉法第20条に基づいて、指定の医療機関での手術、理学療法、補装具による治療など医療費を助成します。


育成

育成とは、児童が社会的適応能力を待つ社会人として成長することを目的とします。社会福祉において、児童を対象として行われる援助活動です。


育児ノイローゼ

育児ノイローゼとは、育児に対する自信を失った状態や、育児に対する漠然とした強い不安感情(ストレス)からくる、精神不安定の状態をいいます。症状はおもに、マイナス思考、悲観的な考え方、不眠症、睡眠障害、拒食証・過食症、無表情、思考能力の低下などがみられます。育児ノイローゼが続くと、子供が泣き出したりなど、ある出来事をきっかけに瞬間的に思わずカッとして子供にひどく当たったり、叩くようになり、虐待に発展する場合があります。


育児・教育期

育児・教育期とは、児童・生徒の子育ての時期を区分する場合、小学校未就学までを「育児期」とし、小学校から中学校卒業までの時期を「教育前期」、そしてすべての学校教育を終了するまでの時期を「教育後期」といいます。したがって、育児・教育期とは、これらを合わせた時期をいいます。


育児・介護休業法

育児休業とは1歳未満の子供を養育するための休業です。介護休業とは「2週間以上の期間にわたって家族を介護するための休業」と既定して、男女を問わず労働者は休業を申し出ることができます。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の略称で、1995年(平成7年)に「育児休業等に関する法律」を改正しました。雇用側は、これを理由に解雇することはできません。そのほか、深夜業の制限や勤務時間短縮など、雇用側が講じるべき措置について定めています。


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